| 第1条(名称) | 本会は中国語教育学会と称する。 |
| 第2条(目的) | 本会は中国語教育に従事する者が研鑚と交流を深めるとともに、わが国における中国語および中国語教育の研究と、中国語教育の普及発展を図ることを目的とする。 |
| 第3条(活動) | 本会は上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.毎年1回の研究報告大会および会員総会の開催。 2.教員研修会、交流会、および研究会等の実践活動。 3.会報および資料集、論文集等の発行。 4.関係団体との連絡および関連情報の収集と提供。 5.その他、前記目的に合致する各種活動。 |
| 第4条(会員) | 本会の会員は本会の設立趣旨に賛同し、所定の会費を納入した個人および団体とする。国外居住者は個人にかぎり国内連絡先を届け出た場合のみ会員の資格を得る。団体会員は議決権を有しない。上記の会員のほかに名誉会員を置く。名誉会員に関する規定は別に定める。 |
| 第5条(会費) | 本会の経費は会費および寄付金による。会費は個人、団体を問わず、年額5,000円とする。会費は各年度初めに郵便振替によって納入する。2年間にわたり納入のない場合は、3年目に会員資格を失う。 |
| 第6条(役員) | 本会の活動を円滑に遂行するため、次の役員を置く。 1.会 長 1名 2.代表理事 若干名 3.理 事 若干名 4.顧 問 若干名 5.会計監査 2名 6.幹 事 若干名 |
| 第7条 (役員の職務) |
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。 2.代表理事は会長を補佐する。 3.理事は会務の遂行にあたる。 4.顧問は会長の諮問に応ずる。 5.会計監査は経理を監査する。 6.幹事は日常の会務を処理する。 |
| 第8条 (役員の選出と任期) | 会長、理事は選挙開票後に開かれる理事会において選出する。選出方法に関しては別に定める。代表理事は選出された理事の中から会長が委嘱する。会計監査ならびに幹事は会員の中から会長が委嘱する。 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、会長の再任は1回にかぎる。 役員は就任時に満68歳を超えていてはならない。 顧問に関する規定は別に定める。 |
| 第9条 (会計年度) | 本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終る。 |
| 第10条 (会則改正) | 本会則の改正は、総会で決定する。 |
| 第11条 (事務局) | 本会の事務局は事務当番校に置く。事務当番校は2年ごとの輪番制とする。 |
| 1. | 名誉会員は、年齢満70歳以上で、継続して5年以上本会会員であったものとする。 名誉会員は、本人からの申告または会員からの推挙をもとに、理事会が発議し、大会の総会において決定する。 名誉会員の会費は免除する。 |
| 2. | 本会の顧問は年齢満68歳以上の会員で、本会の発展に特に大きな功労のあったものに委嘱する。 会長は顧問の委嘱について理事会に諮り、総会に報告して承認を得る。 |
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