会則・内規

会則

2002年3月27日制定
2006年3月25日改定
2007年12月8日一部改定
2011年5月28日一部改定
2014年6月7日一部改定
2015年6月6日一部改定
2019年6月1日一部改定

第1条(名称)

本会は中国語教育学会と称する。

第2条(目的)

本会は中国語教育に従事する者が研鑚と交流を深めるとともに,わが国における中国語および中国語教育の研究と,中国語教育の普及発展を図ることを目的とする。

第3条(活動)

本会は上記の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)毎年1回の研究報告大会(以下「大会」と称する)および会員総会(以下「総会」と称する)の開催。
(2)教員研修会,交流会,および研究会等の実践活動。
(3)会報および資料集,論文集等の発行。
(4)関係団体との連絡および関連情報の収集と提供。
(5)その他,前記目的に合致する各種活動。

第4条(会員)

本会の会員は本会の設立趣旨に賛同し,所定の会費を納入した個人および団体とする。国外居住者は個人にかぎり国内連絡先を届け出た場合のみ会員の資格を得る。団体会員は議決権を有しない。
個人会員のうち,資格を満たす会員を名誉会員とする。
名誉会員に関する規定は別に定める。

第5条(会費)

本会の経費は会費および寄付金による。会費は個人,団体を問わず,年額5000円とする。会費は各年度初めに郵便振替によって納入する。2年間にわたり納入のない場合は,3年目の4月1日を以て会員資格を失い,除籍となる。この規定により除籍となった元会員が再入会を希望する場合は,未納分の会費を納入しなければならない。

第6条(役員)

本会の活動を円滑に遂行するため,次の役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)代表理事 若干名
(3)理  事 若干名
(4)顧  問 若干名
(5)会計監査 2名
(6)幹  事 若干名

第7条(役員の職務)

(1)会長は本会を代表し,会務を総括する。
(2)代表理事は会長を補佐する。
会長が事情により職務を遂行できない場合は,あらかじめ会長が指名する代表理事がその職務を代理する。
(3)理事は会務の遂行にあたる。
(4)顧問は会長の諮問に応ずる。
(5)会計監査は経理を監査する。
(6)幹事は日常の会務を処理する。

第8条(役員の選出と任期)

会長,理事は選挙開票後に開かれる理事会において選出する。選出方法に関しては別に定める。代表理事は選出された理事の中から会長が委嘱する。
会計監査ならびに幹事は会員の中から会長が委嘱する。顧問を除く役員の任期は2年間とし,再任を妨げない。但し,会長の任期は1回にかぎり,再任,重任は認めない。
役員は顧問を除き就任時に満68歳以下(満68歳を含む)でなければならない。顧問に関する規定は別に定める。
なお,この規程は 2019年4月1日より施行するものとする。

第9条(理事会)

本会に理事会を置き,会長,理事(代表理事を含む)をもって構成する。
理事会は会務について,審議,承認,提案,決定等を行う。
幹事は理事会に出席し,日常の会務について報告し,意見を述べることができる。但し議決権は有さない。

第10条(委員会)

必要に応じて,各種委員会を設置することができる。委員長は必要に応じて理事会に出席する。但し議決権は有さない。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月に始まり,翌年3月に終る。

第12条(会則の改定)

本会則の改定は,総会で決定する。

第13条(内規等の改定)

本会の内規等、会則以外の諸規定の改定は,理事会で決定する。

第14条(事務局)

本会に事務局を置き本会の所在地とする。事務局は日常の会務を処理する。
事務局を置く機関は2年ごとの輪番制とする。

内規

会長,理事の選出に関する内規(→第8条関連)

2023年6月一部改定

  1. 会長任期2年目の年度内最後の理事会開催以前に,本学会が業務を委託するあゆみコーポレーションの会員情報システムの電子投票システムを利用したオンライン形式の理事選挙を行う。選挙権者は理事選挙のある年の9月30日時点での全個人会員,被選挙権者は次年度に役員資格を有する個人会員(会長経験者を含む)とする。
  2. 電子投票システムの利用及び開票作業においては、投票者の投票の秘密を保証し、公正な選挙運営を行う。
  3. 電子投票システムを利用した選挙の開票時には、選挙業務を管理する事務局はあゆみコーポレーションより、被選挙人別投票データを電子ファイルの形式で受け取るもものとする。
  4. 投票は6名まで選択できるものとする。
  5. 選挙開票後に開催される理事会において,得票数10位までを得た会員を次期理事候補として選出し,就任を依頼する(選出時に理事でない会員が含まれる場合は,議決権を有さないものとして当該理事会への出席を依頼する)。また,得票結果に基づいて次期会長候補を選出し,就任を依頼する。ただし辞退者が出た場合は、11位以下で得票数が上位のものを選出し、理事候補が10名になるように努める。11位以下で票数が同数のものが複数いる場合は会員期間が長いものを優先し、それでも決まらない場合は年齢が上のものを理事候補とする。
  6. 就任を承諾した次期会長候補は,得票数によって選出された次期理事数を上回らない範囲で,個人会員の中から別途理事候補を選出し,就任を依頼することができる。

  この規程は2023年6月3日より施行するものとする。

名誉会員の決定と顧問の委嘱に関する内規(→第4条第8条関連)

  1. 名誉会員は,年齢満70歳以上で,継続して20年以上本会会員であったものとする。なお,この規定は2022年4月1日より施行するものとする。
    名誉会員は,本人からの申告または会員からの推挙をもとに,理事会が発議し,総会において決定する。
    名誉会員の会費は免除する。
  2. 本会の顧問は就任時に年齢満69歳以上(満69歳を含む)の会員で,本会の発展に特に大きな功労のあったものに委嘱する。
    会長は顧問の委嘱について理事会に諮り,総会に報告して承認を得る。
    顧問の会費は免除する。
    なお,この規程は 2019 年 4 月 1 日より施行するものとする。

編集委員会に関する内規(→第10条関連)

  1. 本会に編集委員会(以下「委員会」と称する)を設置する。
    委員会は,学会誌『中国語教育』の編集及び関連する諸業務を管轄する。
  2. 委員会は8名の編集委員(以下「委員」と称す)をもって構成する。
  3. 委員の互選により編集委員長(以下「委員長」と称す)を選出する。委員長は会議を招集し,その議長となる。
    委員長が事情により職務を遂行できない場合は,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
    委員の任期は会計年度と連動し,原則2年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 委員の改選は,会員の中から委員会が選出し,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。但し,新たに選出する委員のうち1名は代表理事または理事(委員委嘱時)の中から会長が委嘱する。

デジタルリソース委員会に関する内規(→第10条関連)

2019年11月30日一部改定

  1. 本会にデジタルリソース委員会(以下「委員会」と称する)を設置する。
    委員会は本会のウェブサイトの維持管理及びコンテンツの整備,その他デジタルメディアを通じた情報発信に関連する諸業務を管轄する。
  2. 委員会は3名以上のデジタルリソース委員会委員(以下「委員」と称す)をもって 構成する。
  3. 委員の互選によりデジタルリソース委員会委員長(以下「委員長」と称す)を選出する。委員長は会議を招集し,その議長となる。
    委員長が事情により職務を遂行できない場合は,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
  4. 委員の任期は会計年度と連動し,原則2年とする。ただし再任を妨げない。
    委員の改選は,会員の中から委員会が選出し,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。

中国語教育学会著作権規程

2021年 6 月 5 日制定

(目的)
第 1 条 本規程は、本学会に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。

(定義)
第 2 条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物 著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
① 本学会が発行する出版物への投稿に向け作成された原稿等
② 本学会の全国大会予稿集への投稿に向け作成された原稿等
③ 本学会のウェブサイト上への掲載に向け作成された資料集及び本学会の研究会等における発表に向け作成された資料等
(2) 共同創作者 本学会会員と共に本著作物を創作する者をいう。以下、本学会会員と共同創作者を合わせて「会員等」という。
(3)本著作者 会員等であって、本著作物を創作する者をいう。
(4)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、著作権法第 21 条(複製権)、第 22 条(上演権及び演奏権)、第 22 条の 2(上映権)、第 23 条(公衆送信権等)、第 24 条(口述権)、第 25 条(展示権)、第 26 条(頒布権)、第 26 条の 2(譲渡権)、第 26 条の 3(貸与権)、第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(5)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第 18 条(公表権)、第 19 条(氏名表示権)及び第 20 条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。

(準拠法)
第 3 条 本著作者の国籍にかかわらず、本規程が定める事項は、日本国著作権法が定めるところにより処理するものとする。

(著作権の帰属)
第 4 条 本著作者が本著作物に関して有する本著作財産権は、それぞれ以下の時点をもって、本著作者から本学会に譲渡されたものとする。
(1)第 2 条(1)①の本著作財産権については、本著作者が、本著作物の原稿を本学会事務局に送付した時点
(2)第 2 条(1)②の本著作財産権については、本著作者が、全国大会予稿集執筆要領に基づき、本著作物の原稿を全国大会準備会に送付した時点
(3)第 2 条(1)③の本著作財産権については、本著作者が、本著作財産権の本学会への譲渡を承諾した時点
2 前項の譲渡後は、当該本著作物に係る本著作財産権は、すべて本学会に帰属する。
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は第 1 項に基づく譲渡に先立ち、その旨を本学会に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本学会及び本著作者の協議によって定める。
4 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本学会に対し、本著作財産権について国内外において無償で独占的に利用する権利を許諾するものとする。
5 第 1 項に基づき本著作者から本学会に譲渡された本著作財産権は、当該本著作財産権に係る本著作物が、本学会の出版物に掲載されないことが決定した時点(第 2 条第1号②に定める本著作物については、全国大会が開催されないことが決定した時点、及び本著作者が本学会に対し全国大会における発表を発表前に取り下げる意思表示をおこない本学会がこの取り下げを承諾した時点)をもって、本学会から本著作者に譲渡されたものとする。

(著作者人格権の不行使)
第 5 条 本著作者は、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物に関し、本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
2 前項の規定は、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物に関し、本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
3 本学会は、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物に関し二次的著作物を創作する場合及び第三者に本著作物の利用を許諾する場合には、本著作者にその旨を通知する。

(著作者による著作物の利用)
第 6 条 本著作者は、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物に関し、当該本著作者が創作した本著作物を利用しようとする場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用に先立ち、その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し、その許諾を得るものとする。
2 本学会は、前項に基づく当該本著作物の利用の申請の目的が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、その申請を許諾する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本学会の許諾を得ることなく、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物を利用できるものとする。なお、利用にあたっては出典を明記することを条件とする。
(1)本著作者自身が、本著作物を学術的かつ営利を目的としない出版物等において利用する場合。ただし、本著作者が、本著作物の利用によって、その利用の目的を達するために必要な範囲の実費を得たとしても、その一事をもって、営利を目的とする利用とはみなさない。
(2)本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)
(3)著作権法第 30 条から第 50 条(著作権の制限)において許容された利用 4 前項に基づき本著作物を利用する場合、本著作者は、本著作物の本学会が発行する出版物への掲載、本学会全国大会予稿集への掲載、本学会ウェブサイト上への掲載及び本学会の研究会等における発表の前後を問わず、本著作物を利用できるものとする。また、この場合、本著作者は、投稿前の原稿であるか、投稿後本学会から刊行等されたものであるかを問わず、いずれの版面によっても、本著作物を利用できるものとする。

(著作者による保証等)
第 7 条 本著作者は、本学会に対し、第 4 条第 1 項に基づいて本学会に譲渡する本著作財産権に係る本著作物が、①第三者の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと、及び③本著作物が共同著作物である場合には、本学会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。
なお、本著作者は、第4条第1項に基づいて本学会に譲渡する本著作財産権に係る本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、その出典を明記する。 本条に違反したことが明らかになった場合、一切の責任は本著作者が負うものとする。

(二重譲渡の禁止)
第 8 条 本著作者は、本学会以外の第三者に対し、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。

(紛争解決)
第 9 条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作財産権が本学会に帰属する本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。
2本規程による一切の紛争の第1審専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。

(協議)
第 10 条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。

附則
本規程は、2021年 6 月 7 日より施行する。


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